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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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【年収の壁】2026年3月時点

2026年3月時点の主な年収の壁は下記の通りです。税金の壁は税制改正によって流動的な状況になります。

税金社会保険内容いつから/いつまで
201万円配偶者特別控除が対象外となる
178万円給与所得者に所得税の支払が生じる2026年所得から
160万円給与所得者に所得税の支払が生じる
家族が配偶者特別控除38万円を満額受けられる上限
2025年所得から
(2年間限定)
150万円150万円<税金>
19歳〜23歳未満の家族(親)が扶養控除の満額を受けられる上限(特定扶養控除63万円)。以降減少して188万円でゼロ(特定親族特別控除)。
<社会保険>
19歳〜23歳未満は家族の扶養から外れる・・・学生が親の健康保険の扶養に入ることができ、本人に所得税がかからない目安
2025年所得から
130万円19歳〜23歳未満を除き、家族の扶養から外れる(週の所定労働時間が20時間未満であれば自身で国民健康保険と国民年金に加入)・・・パートで働く主婦(夫)が配偶者の扶養から外れる目安
123万円配偶者控除38万円を受けられる上限2025年所得から
110万円給与所得者に住民税の支払が生じる(自治体による)2025年所得から
106万円従業員数51人以上の企業で社会保険への加入義務が生じる2026年10月撤廃予定
(下記の加入条件は継続
・学生は加入対象外
・週の勤務が20時間以上)
103万円家族が扶養控除を受けられる上限2025年10月撤廃

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