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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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【2026(令和8)年税制改正大綱】インボイス制度

2026年度税制改正大綱」では、インボイス制度の定着に向けた事務負担への配慮や激変緩和を目的として、消費税に関する経過措置が見直されています。

▪️3割特例の新設
インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。(2027年と2028年の2年間に限り適用可)

この特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合などの一定の個人事業者が対象であり、法人は適用対象外となる点に注意が必要です。

▪️仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し
現行制度では、インボイス未登録の免税事業者等から課税仕入れを行った場合でも、仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられていますが、控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、最終的な適用期限が2031年9月30日まで延長されることとなりました。

具体的な控除可能割合については、2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%へと引き下げられます。

なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、その超える部分の課税仕入れには、 本制度を適用できない点にも注意が必要です。

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