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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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【国民健康保険】年間保険料の上限額を2025(令和7)年度から3万円引き上げへ

厚生労働省は個人事業主やフリーランス等が加入する国民権保険について、2025(令和7)年度から年間保険料の上限額を
3万円増額し、全体で109万円とする方針を固めました。
少子恒例化に伴い拡大する医療費の財源確保を目的に、4年連続の上限額引き上げとなります。

今回の上限額引き上げの対象となるのは「医療分」であり、上限額89万円から92万円に設定される見通しです。
40〜64歳の人が収める「介護保険」については17万円のまま据え置かれるため、
上限額は92万円(医療分)+17万円(介護保険)=109万円となります。

上限額の見直しは「ボリュームゾーンである中間所得層の負担を抑えつつ必要な財源確保のために高所得者の負担が必要である」
との計算結果に基づいており、影響については単身世帯で年収約1,170万円以上の場合に該当するとの試算で、
これは国民健康保険に加入する世帯の約1.5%が対象となる見込みです。

見直し案は社会保障審議会の医療保険部会の2024(令和6)年10月31日の会合で了承されており、年度内の閣議で政令の改定が
予定されています。

<厚生労働省 保険局「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について>
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001323477.pdf

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