「その他の」と「その他」は、似ている用語だが、法律用語としては厳密に使い分けられている。
例えば、「A、Bその他のC」という場合には、A、BはCを例示する関係にあり、A、BはCに含まれることになり、
「A、Bその他C」という場合には、A、BとCは並列の関係にあり、A、BはCに含まれないことになる。
なお、例外として、語呂や語感等を考慮して「その他の」とすべきところを「その他」とすることがあるようで、
例えば、憲法21条1項では、「言論、出版その他・・・一切の表現の自由」として、本来ならば「その他の」を用いるべきところ、語呂の都合で「その他」が用いられているとされている。
(中村 慈美『東京税理士界2025年〔令和7年〕12月1日〔月曜日〕』)
その他
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