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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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【基礎控除の特例】年末調整での対応が必要です

令和7年度の税制改正大綱によって、所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に拡大されましたが、その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、一定の所得以下の場合には、基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。
毎月の給与計算に反映される部分と、年末調整*時に対応する部分に分かれるため、正しい理解が求められます。

*令和7年分の所得税だけでなく、令和8年分以降も年末調整時で対応する必要があります。

▪️基礎控除の改正内容

基礎控除の改正は令和7年分の所得税から適用されることとなり、具体的には、下記のように所得金額に応じた段階的な控除が行われます。

【基礎控除の改正内容】

(1)合計所得金額132万円以下(恒久的な措置)
基礎控除額(改正前):48万円
基礎控除額(改正後):58万円

加算額:37万円
加算後の基礎控除額:95万円

(2)合計所得金額132万円超336万円以下(令和7~8年分の所得税のみに適用)
基礎控除額(改正前):48万円
基礎控除額(改正後):58万円

加算額:30万円
加算後の基礎控除額:88万円

(3)合計所得金額336万円超489万円以下(令和7~8年分の所得税のみに適用)
基礎控除額(改正前):48万円
基礎控除額(改正後):58万円

加算額:10万円
加算後の基礎控除額:68万円

(4)合計所得金額489万円超655万円以下(令和7~8年分の所得税のみに適用)

基礎控除額(改正前):48万円
基礎控除額(改正後):58万円

加算額:5万円
加算後の基礎控除額:63万円

住民税については、上記のような基礎控除額の改正は行われないため注意が必要です。

▪️業務への影響

基礎控除の特例については、令和7年分の所得税では、毎月の給与計算には反映せず、12月1日以後に行う年末調整で適用します。

また、令和8年分以降についても、基礎控除額のベースアップ(48万円→58万円)に関しては給与計算時の「源泉徴収税額表」へ反映される一方で、「基礎控除の特例」による加算額については、「源泉徴収税額表」には反映されず、年末調整で対応することとなります。

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