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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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令和7年分以後の各年分の基礎控除の特例

令和7年度税制改正で所得税の基礎控除の額は合計所得金額2,350万円以下の者は48万円→58万円となりました。
上記に係る改正法案の修正の形で、年収に応じて基礎控除の額を加算する「令和7年分以後の隔年ぶんの基礎控除の特例」が創設されました。

<合計所得金額と基礎控除額>
・132万円以下(給与収入200万円以下)は基礎控除が95万円(37万円加算)
・132万円超336万円以下(給与収入200万円~475万円)は88万円(30万円加算)
・336万円超489万円以下(給与収入475万円~665万円)は68万円(10万円加算)
・489万円超655万円以下(給与収入665万円~850万円)は63万円(5万円加算)

合計所得金額が132万円以下の基礎控除の加算は恒久措置ですが、それ以外の132万円超655万円以下の加算は令和7年と令和8年の時限措置とされています。

所得税の非課税枠は、現行の年収103万円から、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額95万円に給与所得控除の額65万円(改正法案により現行55万円から10万円引き上げ)を足した160万円まで引き上げられます。

「基礎控除の特例」は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税に適用となります。
したがって、令和7年分の給与等でその最後の支払いが12月1日以後であるものについては、年末調整で「基礎控除の特例」が適用されます。

個人事業者等は、令和7年分の確定申告で「基礎控除の特例」を適用します。12月1日前に令和7年分の所得税の準確定申告等を行う場合には、同日より5年以内に更正の請求を行うことで「基礎控除の特例」を適用することができます。

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