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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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(厚生労働省)2025(令和7)年4月から失業保険の給付制限が緩和されました

雇用保険法の改正により、2025年4月から自己都合によって退職した場合の失業給付に関するルールが見直されます。
厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」

今回の制度改正では、失業給付を受給するまでの給付制限期間が短縮されることとなり、求職者はよりスムーズに給付を受けることができます。

▪️給付制限期間が1ヶ月に短縮

自己都合による退職の場合、従来の失業給付では、7日間の「待機期間」に加え、2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられており、受給開始までのタイムラグによる経済的負担が問題視されていました。

これらの課題を踏まえ、自己都合退職者がいち早く失業給付を受給できるよう、2025年4月以降については、現状の「2ヶ月」の給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されることとなります。

▪️教育訓練を受けた場合は給付制限期間が解除

一定の要件を満たす場合には、給付制限期間そのものが廃止されます。具体的には、厚生労働省が定める教育訓練を離職日前1年以内に受講した場合や、離職期間中に受講する場合には、給付制限期間が解除され、 7日間の待機期間のみで失業給付を受給することが可能となります。

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