「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」について、国税庁がインボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新しました(令和6年6月26日公表分)

2024(令和6)年6月26日、国税庁はインボイス制度の「お問合せの多いご質問」に新たな質問を追加する更新を行いました。

<インボイス制度> お問合せの多いご質問
https://shirube.zaikyo.or.jp/assets/shirube/file/20240626.pdf

お問合せの多いご質問は、2024(令和6)年4月10日に1件(問ⓐ予約サイトの事前決済)、
5月30日に2件(問ⓑ物品切手等の割引、割増価格による購入、問ⓒ適格請求書発行事業者における課税事業者届出書)、に続き、
6月26日の更新で問ⓓ フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除が追加されました。
ETC等と同様、フリマアプリについても要件緩和されます。

古物商以外の者がフリマアプリ等で商品を仕入れた場合で、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある
区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」などは、
「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えないとしています。。

例えば、対価の総額が1万円以上の準古物((古物営業法上の古物に該当しない、貴金属の地金やゴルフ会員権等)の仕入れで、
(1)メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業 及び年齢の確認ができないような場合や
(2)古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)に、
80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等に記載すべき
「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」については、
「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えないとされます。

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