森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、
市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
その後、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県と市町村に譲与されます。
【納税者】
毎年1月1日現在で国内に住所がある人
【納税額】
1人年額1,000円
【納税方法】
市区町村が、個人市民税均等割及び個人都道府県民税均等割と併せて徴収
2024(令和6)年から導入された森林環境税は東日本大震災に関する復興特別税に置き換わる形で導入されるため、
納税者の実質的な税負担は変わりません。
国税として徴収された森林環境税は、森林環境贈与税(2019(令和元)年度から前倒し導入)として国から各都道府県に譲与され、
各都道府県が市区町村へ支援を行います。
2015年12月、フランスのパリで開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において
2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択されました。
森林環境贈与税はパリ協定への対応を目的として2019(令和元)年度から自治体に配分されていますが、
約半分が基金として積み立てられているとされ、今後の有効活用が期待されています。