(国税庁)「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」が公表されました
2024(令和6)年4月26日、国税庁は「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」を公表しました。
市町村(委託者)が社会福祉法人等(受託者)に対して、障害者相談支援事業の委託をした場合の「委託料の支払い」について、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象になるというものです。
社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となります。
これを「非課税」としていたことで修正申告になるケースが全国で相次いでいるため、情報を整理して公表したものとなっています。
<国税庁「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」>