(法務省)代表取締役等住所非表示措置が2024(令和6)年10月から施行されます

2024(令和6)年4月16日に、法務省令第28号 商業登記規則等の一部を改正する省令により、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置が創設されました。

住所を非表示にできるメリットの一方で、法務省のサイトでは下記の注意点が記載されています。

◾️登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定される点

◾️代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要がある点

法務省 代表取締役等住所非表示措置について

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