国税庁がインボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新しました(令和6年3月18日公表分)

2024(令和6)年2月29日、国税庁はインボイス制度と電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」に新たな質問を追加する更新を行いました。

<インボイス制度> お問合せの多いご質問

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

問25、問26が追加されています。

問25 クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用

問26 月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法

問25ですが、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットについて、仕入税額控除のために適格簡易請求書が必要としながらも保存が困難といった事業も考えられることから弾力的な措置を認めています。

具合的には、クレジットカード会社から受領した「クレジットカード利用明細書」及び「利用されたタクシー事業者のホームページ」や「クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧」の記載内容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載された証票が使用の際に回収される取引に係る「回収特例」の対象として、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を認める旨が示されています。

問26ですが、資産の貸付、前受けに係るもの、棚卸資産の譲渡、役務提供のそれぞれについて、資産の譲渡等の時期に関連づけて適格請求書の交付方法が説明されています。前受けに係るものが少し複雑です。

資産の貸付・・・使用料等の支払を受けるべき日が登録日以後であれば、その月分の使用料の全額につき適格請求書を交付

前受けに係るもの・・・登録日前の取引と登録日以後の取引(適格請求書の対象)に区分するなどの対応が必要

棚卸資産の譲渡・・・継続して棚卸資産の譲渡等を行なったこととしている日が、登録日以後となる取引につき適格請求書を交付

役務提供・・・役務提供が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後であるならば、その全額につき適格請求書を交付

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です