(2024(令和6)年6月から実施)定額減税に関しては配偶者や扶養親族のカウントについて、 所得税計算とは異なる点もあるため注意が必要です

2024(令和6)年6月から実施される「定額減税」ですが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる

源泉徴収税額にて調整が必要となるため、各企業の給与計算業務に多大な影響が及ぶものと考えられます。

特に配偶者や扶養親族の有無によって減税額が異なるため、扶養親族等の把握に注意が必要です。

<減税額の計算方法>

減税額=3万円(本人分)+3万円(同一生計配偶者+扶養親族の数)

となりますので、同一生計配偶者がいて、かつ扶養親族が2名の場合は3万円+3万円(1+2)=12万円が減税額として、源泉徴収税額から控除が行われます。

<源泉徴収税額から控除が行われる対象者>

2024(令和6)年6月1日時点で在籍している、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。

<定額減税の計算対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の考え方>

同一生計配偶者:2024(令和6)年の合計所得金額48万円以下。源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円を超える場合は定額減税の計算対象外であるが、同一生計配偶者であれば本人所得900万円超でも対象となります。

扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です