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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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国税庁がインボイス制度と電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」を更新しました(令和6年2月29日公表分)

2024(令和6)年2月29日、国税庁はインボイス制度と電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」に新たな質問を追加する更新を行いました。

<インボイス制度> お問合せの多いご質問

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

問23、問24が追加されています。

問23 金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=34

問24 消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=36

<電子帳簿保存法> お問合せの多いご質問(追加問答集)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

電取追2-2が追加されています。

電取追2-2 インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能で
しょうか。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf#page=4

インボイス制度の問23 ですが、金融機関の振込手数料に係るインボイス保存の緩和が公表された形となります(ETCと似てます)。

金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手数料及び振込手数料に係る適格(簡易)請求書の保存が困難な場合、「金融機関ごとに発行を受けた通帳や仕入明細等」と「その金融機関における任意の一取引(一の入出金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存」することにより、仕入税額控除ができるとしています。

なお、少額特例の経過措置対象(2029(令和11)年9月まで)の一定規模以下の事業者(基準期間の課税売上高が1億円以下など)については帳簿のみの保存で仕入税額控除ができますので対応は不要です。

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