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グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
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2024(令和6)年4月1日から交際費課税の特例の5,000円未満の基準が1万円未満に引き上げられます

2024(令和6)年度の税制改正において、交際費課税の特例の適用期限が3年延長され、2024年4月1日から一人当たりの接待交際費の基準が1万円に引き上げられることになりました。

飲食料費に係るデフレマインドを払拭して需要喚起することによる経済の活性化が目的とされています。

そのため、早期に効果が出るよう、法人の事業年度を基礎とした適用関係(x年x月x日以後に開始する年又は事業年度から適用〜)ではなく、

2024(令和6)年4月1日以後に支出した飲食費に改正後の1万円基準が適用されます。

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