MENU
グレイン会計事務所(松野大樹税理士事務所)
Address
〒 141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2
五反田サンハイツビル2階

TEL : 03-6826-0145
FAX : 03-6826-0146

各種法定届出一覧表

  • 会社組織_設立
提出先提出書類提出期限等
公証役場定款認証会社設立の時
法務局登記申請書設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日より2週間以内
税務署法人設立届出書設立の日から2ヶ月以内
 青色申告の承認申請書設立の日から3ヶ月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
 給与支払事務所等の開設届会社設立日から1ヶ月以内
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書原則として、提出した日の翌月に支給する給与等から適用
 棚卸資産の評価方法の届出書設立事業年度の確定申告書の提出期限
 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書有価証券取得事業年度の確定申告書の提出期限
 減価償却資産の償却方法の届出書設立事業年度の確定申告書の提出期限
都道府県税事務法人設立届出書都道府県条例で定められた期限(東京23区の場合事業を開始した日から15日以内)
市町村法人設立届出書市町村条例で定められた期限
労働基準監督署適用事業報告書従業員を雇い入れた場合に遅滞なく
 就業規則届常時10人以上の従業員を雇用する場合に遅滞なく
 労働保険保険関係成立届従業員を雇った日の翌日から10日以内。複写式の専用用紙を使用
 労働保険概算保険料申告書従業員を雇った日の翌日から50日以内。複写式の専用用紙を使用
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険適用事業所設匿届適用事務所に なった場合、その日の翌日から10日以内
年金事務所(事務センター)健康保険・ 厚生年金保険新規適用届設立(社会保険の加入義務の事実発生)から5日以内
  • 会社組織_本店、支店の移転
提出先提出書類提出期限
法務局本店移転登記申請書本店所在地で、移転した日から2週間以内
 支店移転登記申請書(他の管轄登記所内に移転)本店所在地で、移転した日から2週間以内
 変更登記申請書(住居表示実施による本店・支店の変更)本店所在地で、変更があった日から2週間以内
税務署異動届出書変更後、速やかに
 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書事務所等の移転の日から1ヶ月以内
都道府県税事務異動届出書(事業開始等申告書)都道府県条例で定められた期限(東京23区の場合事業を開始した日から15日以内)
市町村異動届出書市町村条例で定められた期限
労働基準監督署労働保険名称、所在地等変更届移転のあった日の翌日から10日以内
 労働保険確定保険料申告書本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係消滅の日から50日以内
 労働保険保険関係成立届本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係成立の日の翌日から10日以内
 労働保険概算保険料申告書移転後の保険関係成立の日の翌日から50日以内
 時間外労働・休日労働等に関する協定届管轄内、外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく
 適用事業報告移転後に遅滞なく
 就業規則(変更)届管轄内、外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険事業主事業所各種変更届管轄内、外を問わず移転した日の翌日から10日以内
年金事務所(事務センター)健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届移転のあった日から5日以内

・従業員退職時

区分提出先提出書類提出期限
労働基準法労働基準監督署解雇予告除外認定申請書遅滞なく
労働者死傷病報告遅滞なく
公共職業安定所(ハローワーク)離職証明書退職者が離職票を希望*した際に遅滞なく交付
所得税退職者給与所得の源泉徴収票退職後1ヶ月以内
(会社保管)退職所得申告書退職所得の支払いを受ける日までに退職者が会社に提出
住民税市区町村給与支払報告書、特別徴収に係る給与所得者移動届出書退職日の翌日10日まで
社会保険年金事務健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届退職した日の翌日から5日以内
雇用保険公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険被保険者資格喪失届被保険者でなくなった日の翌日から10日以内

*退職者に確認する事項

区分確認事項
住民税住民税の徴収について、一括徴収、特別徴収継続、普通徴収への切り替えのいずれを希望するか
社会保険退職日以後保険証を速やかに回収する
雇用保険離職票の交付を希望するか