- 会社組織_設立
提出先 | 提出書類 | 提出期限等 |
---|---|---|
公証役場 | 定款認証 | 会社設立の時 |
法務局 | 登記申請書 | 設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日より2週間以内 |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 | |
給与支払事務所等の開設届 | 会社設立日から1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 原則として、提出した日の翌月に支給する給与等から適用 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書の提出期限 | |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 有価証券取得事業年度の確定申告書の提出期限 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書の提出期限 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 都道府県条例で定められた期限(東京23区の場合事業を開始した日から15日以内) |
市町村 | 法人設立届出書 | 市町村条例で定められた期限 |
労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 従業員を雇い入れた場合に遅滞なく |
就業規則届 | 常時10人以上の従業員を雇用する場合に遅滞なく | |
労働保険保険関係成立届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内。複写式の専用用紙を使用 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇った日の翌日から50日以内。複写式の専用用紙を使用 | |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険適用事業所設匿届 | 適用事務所に なった場合、その日の翌日から10日以内 |
年金事務所(事務センター) | 健康保険・ 厚生年金保険新規適用届 | 設立(社会保険の加入義務の事実発生)から5日以内 |
- 会社組織_本店、支店の移転
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
法務局 | 本店移転登記申請書 | 本店所在地で、移転した日から2週間以内 |
支店移転登記申請書(他の管轄登記所内に移転) | 本店所在地で、移転した日から2週間以内 | |
変更登記申請書(住居表示実施による本店・支店の変更) | 本店所在地で、変更があった日から2週間以内 | |
税務署 | 異動届出書 | 変更後、速やかに |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 事務所等の移転の日から1ヶ月以内 | |
都道府県税事務所 | 異動届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限(東京23区の場合事業を開始した日から15日以内) |
市町村 | 異動届出書 | 市町村条例で定められた期限 |
労働基準監督署 | 労働保険名称、所在地等変更届 | 移転のあった日の翌日から10日以内 |
労働保険確定保険料申告書 | 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係消滅の日から50日以内 | |
労働保険保険関係成立届 | 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係成立の日の翌日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 移転後の保険関係成立の日の翌日から50日以内 | |
時間外労働・休日労働等に関する協定届 | 管轄内、外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく | |
適用事業報告 | 移転後に遅滞なく | |
就業規則(変更)届 | 管轄内、外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく | |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 管轄内、外を問わず移転した日の翌日から10日以内 |
年金事務所(事務センター) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | 移転のあった日から5日以内 |